◆
上川あや 委員 住宅セーフティネット法に基づく
供給促進計画は、都道府県だけではなくて、
基礎的自治体も策定ができると承知していますが、国の法律が成立しても、今回の報告の2で、区内の
セーフティネット制度の
対象住宅数が九戸ということで、非常に低調だなと思っております。
公的な
公営住宅をつくることは非常に大変ですし、
民間住宅の活用ということはこれからますます求められていくことだとは思っているのですが、
供給促進計画とか国の
制度改正が課題だから、
世田谷区としてはつくるつもりがないのか、
方向性としてこういうものを取り入れていく必要はあると思うのですが、どうも消極的に見えるのですが、このあたりをどのようにお考えなのでしょうか。
◎小沼
居住支援課長 今、
委員からもお話がありました
供給促進計画については、区もつくることは可能でございます。つくる
メリットとしては、例えば
住宅確保要
配慮者の属性を拡充したり、あとはこういう
セーフティネット制度の
条件緩和とかいうことができるのですが、今、
東京都のほうでその計画がありますが、その中で区の考えているものについては網羅されているという認識でおります。そういうことから、現段階では区として改めてそうした
計画をつくるという考えは、今の
ところはございません。
◆
上川あや 委員 以前、
住宅セーフティネット制度を使って、区でこれまで力を入れてきた
児童養護施設の
出身者とか、
東京都でもこれは、
対象者を法律上、
自治体で
促進計画の中で拡充できるということで、LGBTとかを入れていたりはするのですが、やはり
方向性として
民間住宅を取り入れて、
セーフティネットを拡充するということは必要なことなので、国の
制度そのものに民間の方々が協力する
メリットが薄いということなのだろうとは思っているのですが、だったら、それはそれで、やはり国に対して
東京都などとともに
制度改正とかを要望していっていただいて、なかなかこの
セーフティネットの拡充が追いつかないということに対して、傍観する姿勢とか、
東京都にただ追従するだけではなくて、積極的に都にも働きかけて動くような動きをしていただきたいなと思っているのですが、いかがでしょうか。
◎小沼
居住支援課長 この
制度については数々課題がございますので、これまでも、区独自でも国のほうへ
改善要望はしてきております。先日も
東京都と連携して、国のほうにも要望を出してきておりますので、引き続き
東京都とも連携しながら、よりよい
制度になるように
改善要望はしていきたいと考えてございます。
◆
上川あや 委員 ありがとうございます。今回の
ひとり親世帯は、とても大切な
ところで、ますます
コロナ禍で厳しい状況にあるということがかいま見えますので、ぜひ力を入れていっていただくように改めて要望しまして、終わります。
◎畝目
都市整備政策部長 今お話しいただきましたが、国のほうへの要望についても、私もじかに
国土交通省に足を運んで、向こうの
担当者ともお話をしまして、
平塚委員からもお話がありましたように、
高齢者についても、やはり十年といった
ところは課題であるということについてもお話しさせていただいています。
また、なかなかの
民間住宅についても協力が得られないという
ところでは、
制度の課題として、オーナーへの負担もかなり出てくるという
ところがあります。ですので、区のほうでもそうした
ところでの
協力金とか、そうしたいう
ところは独自でやっていますし、また移り得る
ひとり親の方々についても、引っ越しの際にかかる
事務手数料とかについても援助ができればということでは対応しておりますので、こうした取組を積み重ねながら、また新たな取組につなげていきたいと考えてございます。
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○
石川ナオミ 委員長 次に、(3)
上用賀公園拡張用地の
暫定整備について、
理事者の
説明を願います。
◎上原
みどり政策課長 それでは、
上用賀公園拡張用地の
暫定整備について御報告をいたします。
1の主旨でございます。
上用賀公園拡張用地における
暫定整備について、
整備の内容と、
年度内に工事が完了しない
見込みとなったため、今年度予算について、第四回区
議会定例会の
繰越明許に係る
補正予算として提案させていただくことについて御報告させていただきます。
なお、本件は
スポーツ・
交流推進等特別委員会と併せて御報告させていただくものでございます。
2のこれまでの経緯でございます。本年二月の本
委員会において、(仮称)
上用賀公園施設整備事業の今後の進め方を御報告した際に、本年度中に
暫定利用に向けた
整備を行う旨御報告をさせていただきました。
その後、
住民説明会やワークショップ、
拡張用地を開放して御意見を伺う
オープンパークなどで、地域の方に
暫定整備について御
説明を行い、御意見を伺ってまいりました。
その中で、
出入口からの
利用者の飛び出しや
砂ぼこり対策等を求める意見をいただき、
整備内容に反映してまいった
ところでございます。
これらの御
説明と
意見聴取に一定の時間を要し、
年度内に工事が完了しない
見込みとなったため、第四回区
議会定例会の
繰越明許に係る
補正予算として提案をさせていただきます。
3の
暫定整備概要でございます。所在地は
上用賀四丁目三十六番の
上用賀公園拡張用地内となりまして、下の地図にございますとおり、
拡張用地の
南東部、長方形で短辺二十三・五メートル、長辺六十メートルの
広場部分、面積約千四百平方メートルと、
出入口からの
アプローチ部分を含めた約千八百平方メートルを
整備いたします。
整備内容としては、学校のグラウンドなどで見られます
ダスト舗装を行い、
防球ネットや
ベンチ、
散水栓等を
整備し、球技や
ボール遊びなどができる広場としたいと考えております。
運営方法としては、基本的に日中を
自由開放とし、一部
スポーツ団体などが利用する枠を設けることといたします。
右上二
ページを御覧ください。4の予算については四千七百万円を計上しており、先ほど御
説明したとおり、第四回区
議会定例会に
繰越明許に係る
補正予算として提案をさせていただく
予定でございます。
最後に5の今後の
スケジュールでございます。来年一月から六月までの間で
整備工事を行い、七月には
整備を完了し、利用を開始したいと考えてございます。
その後の時期については
上用賀公園拡張
整備事業の進み具合によりますが、
公園整備工事が始まったら
暫定利用を終了して一旦閉鎖をさせていただく
予定でございます。
説明は以上でございます。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの
説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 では次に、(4)仮称桜丘農業
公園の
暫定利用について、
理事者の
説明を願います。
◎市川
公園緑地課長 それでは、仮称桜丘農業
公園の
暫定利用について御報告させていただきます。
まず、農業
公園について簡単に
説明させていただきます。
農業
公園とは、
世田谷の農の風景を保全し、農業体験などを通じて都市農業の重要性を広く伝える場であり、減少する農地を保全するための対応策でもあります。
これまで瀬田農業
公園や喜多見農業
公園などを開設し、特定の方が一定区画を使用する区民農園などとは違い、散歩や休憩に訪れる方や、農業体験参加者のほか、保育園児や障害のある方、就労支援を要する方など、広く御利用いただいております。
一方で、維持管理費の縮減、業務の担い手が増えてこなかった、これらが課題でありました。
このような状況の中で、1、今回の農業
公園の
予定地で行う
暫定利用の主旨となります。令和七年春に開園
予定の仮称桜丘農業
公園において、開園後の管理運営の担い手発掘や、地域の利用促進、維持管理コスト低減などを目的に、事業者の自主運営による
暫定利用を試行することを目的としております。
2これまでの経緯です。令和三年五月より、緑、農業、産業連携などに関する所管とともに、今後の農業
公園の新たな管理
運営方法を検討し始めました。
同年、各所管のネットワークを利用し、地元団体、事業者に農業
公園の運営に関するヒアリングを実施し、
暫定利用の可能性を確認しました。
その後、令和四年六月に用地を先行取得したことから、
世田谷区土地開発公社と賃借契約を交わし、
暫定利用の運営事業者の選定、
暫定整備工事が完了した
ところです。
3
暫定利用地の概要です。(1)所在地は桜丘四丁目十九番十号、環状八号線沿いの桜丘すみれば自然庭園から東へ約二百メートルに位置する、古くより営農地だった場所です。作付畑のほか、ミカンが百十本植わっており、前所有者が体験農園として、地域の方々を
対象とした収穫などを行っておりました。今後は農業
公園として、農業及び果実の収穫体験ができる場所として引き継いでいきます。
二
ページに移ります。4管理運営の概要です。まず(1)管理運営事業者です。四社とも
世田谷区に事業所を置く事業者となります。おのおの
世田谷区で子育て支援、障害者支援のほか、カフェの経営や農作物の販売などを行っております。また、各社とも農業に関わった経験があり、イベントなどの実績もございます。
各事業者とも、団体の事業として行っている各分野での強みを生かしつつ、地域に開かれた農業
公園の運営を担っていただきます。
(2)、運営については、作付畑を各事業者が一区画、ミカン畑は共同管理を条件としております。
(3)、(4)は記載のとおりです。
(5)使用料は、事業者が区に納める土地の使用料になりますが、試行中のため免除といたします。
(6)管理運営については六つの条件を示し、これらを目標に、区と協議しながら農業
公園にふさわしい運営を試行しながら模索してまいります。
次、三
ページに移ります。(7)区の役割としては、水道や倉庫の設置など畑以外の部分の管理となります。
(8)事業者の役割は、(6)で示す農業
公園にふさわしい運営条件に沿った畑の作付やイベント等の実施です。
(9)運営に関する協議です。事業者は、イベントの参加料や収穫物の販売などで収益を直接得て、得られた収益を農園の管理運営費に充てます。事業者が設定する料金や収支の状況は、区が随時確認し、公共施設としての適切な利用、運営となるよう、事業者と協議しながら進めてまいります。
これまでの運営等の変更点としては、下の現行と試行の関係図のとおりですが、区から事業者への委託料がない点、また、収穫物の販売等で得た収益を運営費に充てつつ、自社の公益的な事業の場として活用できることなどが変わってくる
ところです。
(10)令和四年度の運営
予定は記載のとおりですが、ミカン畑の
ところに十一月下旬、イベント実施と書かれております。こちらは日程が決まりまして、十一月二十三日祝日、二十六日土曜日、二十七日日曜日の三日間、四者共同の運営のミカン狩りイベントがスタートとしまして、
暫定利用を本格始動させていく考えでおります。
なお、周知については
ホームページや「区のおしらせ」などで行います。
5今後の
スケジュールです。十一月から令和六年八月まで
暫定利用を行い、運営状況について検証してまいります。その後、開園に向けた本
整備を行いつつ、開園後の事業者公募選定を行い、令和七年四月の開園、運営の開始を目指し取り組んでまいります。
説明は以上です。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの
説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆
神尾りさ 委員 この応募のときに、何者ぐらいが手を挙げたのかというのをまず伺わせてください。
◎市川
公園緑地課長 四者で、四者を選定しております。
◆
神尾りさ 委員 あともう一点が、このミカン畑をこの四者で共同で管理するということですが、これは何か定期的に会議体を設けるのか、それともSNSとかLINE、分からないですが、そういったものでつながって、日常的にコミュニケーションが取れるような状態になっているのかということを教えてください。
◎市川
公園緑地課長 ミカンの、まさに、もうすぐこのイベントも開始される
ところですし、これがスタートのイベントとなるのですが、区も含めて、現地で集まって話をしたりとか、また、SNS上でもあれですし、あとズームなどの会議なども行いつつ、四者で、どうしたらこのイベントが成功するのかと話し合いながら、今、準備をしている
ところです。引き続き来年度以降もそのような形で進めていきたいと考えています。
◆
江口じゅん子 委員 開園後の管理運営を民間に委ねるということを視野に試行をするのかなと思うのですが、その形態ですよね。協定なのか、PFIなのか、ちょっとどういう形態を視野にこれを行うのかということをちょっと聞きたいのですが。
◎市川
公園緑地課長 今、農業広場という形で開園しておりまして、
暫定利用しているのですが、現在も
公園施設設置管理許可
制度という古くから
都市公園法にある
制度を活用して行っております。
農地を、何かを
整備するということではないのですが、畑を管理運営するということを民間に任せる
制度ですので、それを活用して、今後も、開園後もその
制度が活用できるか検証しながら取り組んでいきたいと考えております。
◆
江口じゅん子 委員 現状だと、従来からある
公園施設設置管理許可
制度というものを活用して、試行して、将来的にもそれでやっていくということなんですね。試行中、使用料が免除ということもあって、やはり、
公園施設設置管理許可
制度というのは従来からあるにしても、試行もするので、この事業運営は新しい形態だと思うのですね。
そうなったときに、確かに今後の
スケジュールで、その運営状況の検証ということは書いてあるのですが、どういうことがあるのかなと。
区や事業者が独自にモニタリングするということは、もう当然だと思うのです。それとともに、やはり区民のモニタリングとか、やっていく中での意見反映とか、また、その検証というのも、適宜、やはり議会や区民にオープンに報告してということが必要だと思うのですが、そこの検証の具体的な内容について伺います。
◎市川
公園緑地課長 まだちょっとスタートしたばかりで、具体的にはあれなんですが、ただ、現時点でも、このミカン狩りのイベントに向けても協議している中では、どうしても農業というのは手間がかかるという
ところもあります。特に人件費が非常にかかるという中で、免除する中でも、今後進めていくのはかなり厳しいなというのは、事業者側さんの意見としても、まずいただいている
ところです。
当然、区民のモニタリングというのも、今後いろいろな活動を行っていきますし、あと、ボランティアなども募集していく
予定です。そういったボランティアの方々の意見なども聞きながら、費用もそうですし、利用の質もしっかりと、
利用者もそうですし、事業者からもしっかり聞きながら検証していきたいと、そのように考えております。
◆
江口じゅん子 委員 だから、適宜検証していって、これで決まりましたということではなくて、その決定前に、議会や区民にも、その状況報告ということをお願いしたいのですが、いかがですか。
◎市川
公園緑地課長 今後については、まだスタートして間もない
ところなので、どういった形になるのかも、また、この取組自体が成立するのかどうかもまだ分からない部分からのスタートとなっておりますので、そこら辺の大きな変化があるようなときには、御報告などをさせていただきながら進めてまいります。
◆
ひうち優子 委員 すみません、私が勉強不足で、農業
公園のことについてちょっと教えていただきたくて、ここは土地の形態としては農地なのかということと、都内では農地を相続したときに、地価が高いので、農地を解除して売却ということもあり得るのですが、地方などは農地はなかなか塩漬けというか、結構そのままになってしまっている状況の中で、このような形で農業
公園にするという、
世田谷区内で、相続などで、農地を手放したいという方について、
公園はすごくいいなと思うのですが、そのあたりの周知と言ったらあれですが、
公園にできますよという
ところなどはどのようにしているのかなと今ちょっと思ったので、そこを教えていただきたいと思うのですが。
◎市川
公園緑地課長 まず、この土地ですが、古くから農業を営まれていまして、農地でした。今、相続の話とか、この農業
公園の指定という
ところですか、御質問いただきましたが、
世田谷区では平成二十一年に
世田谷区農地保全方針というものをつくりまして、重点地区というのも整理して、農業振興等の拠点の
整備という中で、一ヘクタール以上の農地、あるいはそれを群として、合計面積で一ヘクタール以上となる、そのような農地を各五地域ごとに指定をしております。
やはり相続が発生したときに、なかなか
都市計画等がかかっていないと、国の
補助の絡みとかもいろいろとありますので、用地として取得はできないということもございます。そういうことを防ぐために、事前に
都市計画をかけると。そういった中で、最近というか数年前ですが、都市農業振興基本法が改正されて、都市農地が宅地化すべきものから残すべき、保全すべきものと、そういったことも変わった
ところがありますので、そういった
ところの流れも受けまして、やはり農業
公園という形で、もともとの農地を全く違う
公園にするのではなくて、都市の農業の大事さというものを伝える場として残していけるように取り組んでいる
ところです。
ただ、大前提としては、営農していただくことがまず前提でございます。その上での、仕方なく手放さざるを得なくなったときのための
都市計画といった取組を行っている
ところです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 次に、(5)
自動車事故の発生について、
理事者の
説明を願います。
◎市川
公園緑地課長 自動車事故の発生について御報告いたします。
事故の概要です。(1)発生日時です。令和四年九月三十日金曜日午後一時十五分頃でございます。
(2)発生場所は、
世田谷区大蔵四丁目六番先、区立大蔵運動
公園と国立成育医療研究センターの間の
道路上です。
(3)相手方は、記載のとおりです。
(4)事故内容は、右上の
ページ、二
ページを御覧ください。位置図の下、現場
説明図で御
説明いたします。
世田谷区を甲とし、相手方を乙としております。
世田谷区
公園緑地課職員が運転する甲の車両が、現場に向かうため当該
道路を西に向かって通行しておりました。ガス管の工事が行われていたことから、徐行しながら通行していた
ところ、脇の
公園内の歩道を通行していた乙の自転車が車道側に進路を変更し、その際、甲の車両の後方側面に乙の自転車のハンドルが接触し、転倒したものでございます。
表紙一
ページにお戻りください。(5)損傷の程度は、甲、区側が車両の接触箇所の汚れ、乙、相手方が転倒した際の擦り傷でございます。
2事後の対応ですが、(1)現場において直ちに警察と事故現場の確認を行いました。現在、相手方とは誠意をもって示談交渉に当たっております。
(2)本件事故を踏まえて、改めて職員に対し
自動車運転側の責任の重さを周知するとともに、運転には細心の注意を図るよう指導いたしました。今後も事故防止に向け、安全運転の啓発を行ってまいります。このたびは誠に申し訳ございませんでした。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの
説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 では、次に(6)その他ですが、ほかに
報告事項はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
石川ナオミ 委員長 特になければ、以上で
報告事項の聴取を終わります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 次に、2
協議事項に入ります。
(1)次回
委員会の開催についてですが、次回
委員会は、第四回定例会の会期中であります十二月二日金曜日午前九時から開催
予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
石川ナオミ 委員長 それでは、次回
委員会は、十二月二日金曜日午前九時から開催
予定とすることに決定をいたします。
以上で
協議事項を終わります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 そのほか、何かございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
石川ナオミ 委員長 以上で本日の
都市整備常任委員会を散会いたします。
午前九時四十五分散会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━